自然史学会連合 運営規則
- 1)自然史学会連合(以下連合という)は自然史科学全般にかかわる研究・教育を振興し、現代社会に必要な正しい自然観を普及することを目的として活動する。
- 2)連合は自然史科学に関連する学術団体(以下団体という)によって構成する。
- 3)連合への加盟と連合からの脱退は各学協会の自由意思による。ただし、学術会議協力学術研究団体以外の加盟希望についてはその適否を運営委員会で審議し、その結果について加盟学協会の2/3以上の賛成をもって承認する。
- 4)連合は原則として年一回の総会を開いて、各団体の意見を交換・集約し、重要案件を審議する。
- 5)総会は全団体から1名づつ選出された代表者(以下団体代表者)をもって構成する。各団体の構成員は総会に出席できる。
- 6)総会は全団体代表者の2/3以上の出席をもって成立し、過半数をもって議決する。ただし、重要案件の決定には出席する団体代表者の2/3の賛成を要する。委任状は認める。
- 7)連合に連合代表を1名おく。連合代表は総会において選出され、任期は2年とする。
- 8)総会は団体代表の中から運営委員(任期2年)を7名程度選出し、活動の立案と執行を委任する。また、加盟団体会員から、連合代表の指名する運営委員を3名程度加えることができる。
- 9)運営委員は多岐にわたる分野の研究者が含まれることが望ましい。
- 10)連合代表と運営委員会は事務局を設ける。
- 11)活動に要する経費は、分担金、補助金、寄付金などによる。分担金は別に定める。
- (2006年12月9日改定)
- 代表選出に関する細則
- 1)代表は総会における選挙によって選出される.
- 2)代表は最多数の得票によって選ばれるものとする.複数の候補者が同数の最多得票を得た場合は,抽選によって代表を選ぶ.
- 3)代表候補者は加盟学協会の会員であること.
- 4)運営委員会は代表候補者を推薦することができる.
- 5)候補者が1名の場合は信任投票とし,過半数をもって信任とする.
- 6)選挙の運営は運営委員会が行うものとする.運営委員会は必要に応じて選挙管理委員会を設けることができる.
- (2018 年 12 月 22日承認)